身元保証書があれば安全?



入社時に「身元保証書」の提出を義務づけている会社が多いようですが、
会社のリスク回避の観点から身元保証書の提出を求めたほうが良いのでしょうか?


 

身元保証書とは

まず、前提として「身元保証人」を法的に理解しておく必要があります。

身元保証人とは、従業員が会社に損害を与えた場合に、
その従業員とともに損害賠償の責任を負う者と定義できます。
したがって、単に採用した従業員の人間性などを保証する者ではありません。
その身元保証人となる旨を約束するのが身元保証書となります。

身元保証書を提出することは、「保証人として大きな責任を負うことに同意する」
という意味をもちます。
 

作成・運用のポイント

作成・運用のポイントは次のとおりです。

1.期間を定めない身元保証の有効期間は3年、
定める場合は5年が限度であり、
更新する場合は再度保証書を提出してもらう必要がある。

2.従業員に業務上不適任または不誠実な行為があって
身元保証人に責任が及ぶおそれがある場合や、
職務の変更により責任が重くなる場合などには、
その旨を身元保証人に通知しなければならない。
(この通知を受けた身元保証人は、将来に向けて保証契約を解除することが可能)

3.身元保証人の損害賠償責任は、
使用者の監督の程度、身元保証を引き受けるに至った経緯、
当該従業員の任務・身上の変化などの一切の事情を勘案して
裁判所が判断する。


3がとても重要なポイントです。最終的には裁判所が判断します。

必ずしもリスク回避できるものではありません。