当初の契約と異なるパートの有休付与は?


パートタイマーの年次有給休暇の付与日が近づきました。
当初の契約では週3日勤務でしたが、3か月前から週2日勤務に変更しています。
この場合の付与日数は何日でしょうか?


有給休暇を付与する基準日(今回の「付与日」)の時点で判断します。
週2日勤務であれば、そのパートタイマーの「勤続年数」に応じて、比例付与表の『週2日』の行から日数を決めます。
 

考え方の基本

年次有給休暇の付与日数は、「最初の契約内容(週3日だったこと)」ではなく、付与日(=基準日)時点の所定労働日数・所定労働時間で判断します。

付与日より3か月前に週2日に変更済みであれば、付与日現在は「週2日勤務・週30時間未満」のパートタイマーとみなし、法定の比例付与表の「週2日(年間73~120日)」の行を使います。