入社前研修の賃金


4月1日入社の新入社員に対して、3月30日と3月31日に入社前研修を考えています。
強制ではありませんが、賃金や交通費を支払う必要はありますか?


「完全に任意参加」であり、参加しなくても選考・配属・評価などに一切不利益が生じない実態であれば、原則として賃金・交通費を支払う義務までは生じない可能性があります。
たとえば、自由参加のオリエンテーション・説明会などに近ければ、原則として労働時間とは評価されない可能性があり、その場合は賃金支払義務は生じないと考えられます。

一方で、実態として会社の指示・義務に近い運用になると「労働時間」と評価される可能性があり、その場合は賃金(+通常は交通費)を支払う必要が生じると考えられます。
たとえば、強制ではないとと言いつつも、会社から「必ず参加してください」「原則全員参加です」と案内しているなど、実質的には会社の指示による研修であれば、労働時間と評価される可能性が高いです。
こうした場合は、原則として労働時間に該当する可能性があり、賃金を支払う必要があると考えられます。