雇用契約書と労働条件通知書の違いは?


雇用契約書と労働条件通知書の違いと教えて下さい。
ハローワークで雇用契約書を求められることがあります。
どちらも作成する必要があるのでしょうか?


雇用契約書と労働条件通知書は似た場面で使われますが、役割と法的な位置づけが異なる書類です。
大きな違いは、義務なのは労働条件通知書(またはこれと同等の明示)です。
雇用契約書は義務ではないという点です。
また、労働条件通知書は署名・押印が法律上は不要ですが、雇用契約書は通常、双方署名・押印して保管することが多いです。
 

記載すべき内容の違い

労働条件通知書に必ず書かなければならない事項があり、契約期間/更新基準/就業場所・業務/労働時間・休日等/賃金決定・支払方法/退職(解雇事由含む)は「必ず書面で明示すべき事項」とされています。
雇用契約書は法律上、「これを書かなければならない」という決まりはありません。
 

ハローワークが書類を求める典型的な場面

ハローワークで「雇用契約書などの写し」を求められるのは、例えば次のような場面です。
  • 各種助成金の申請
  • 雇用保険の各種届出に関する確認
  • 求人内容と実際の労働条件が適合しているかの確認 など
このとき、案内文や様式には「雇用契約書の写し」等と書かれていることが多いですが、実務上は「労働条件が確認できる書類(雇用契約書、労働条件通知書等)」という意味合いで使われているケースがほとんどです。
したがって、労働条件通知書の写しを提出すれば足りることが多いです。
 

労働条件通知書兼雇用契約書

実務上は、書式名を「労働条件通知書兼雇用契約書」とし、中身としては労働条件通知書の法定項目を一通り記載して、最後に会社・労働者双方の署名・押印欄を設けるという形で1枚で両方の役割を果たす書類として運用されているケースが多いです。
この形にしておくと、法令上の「労働条件の明示義務」を満たせ、かつ、労働者の同意(合意)の証拠も残せるというメリットがあります。