契約満了社員に退職届は必要?

「1年の有期契約」で入社した社員が契約満了で終了となります。
「退職届」は必要ですか?

「1年の有期契約」で入社し、1年で更新しないのであれば、・労働者側からの「退職届」は本来不要です。
会社側としては「契約期間満了による退職(=雇止めにあたるケースもあり得る)」という整理になります。
有期契約は、期間満了により自動的に終了します。
・労働者からの申出で終了する「自己都合退職」
・会社が期間途中で一方的に終了させる「解雇」
とは区別されます。
労働者が更新を特に希望せず、会社も「更新しない」ことで双方の認識が一致して期間が満了するのであれば、「契約期間満了による退職」という扱いになります。
この場合、法律上、「退職届(自己都合退職の意思表示)」は必須ではありません。
「雇止め」に当たるかどうか
「雇止め」とは、有期契約の期間満了時に労働者は更新を希望しているのに、会社が更新に応じず終了させる場合を指します。今回、1年契約が「初回」で、その1回だけで更新しない、労働者が特に更新希望を強く主張していないという前提であれば、典型的な雇止め法理(労働契約法19条)が問題になる可能性は、一般的には高くありません。
ただし、採用時や運用上、「基本的には毎年更新」といった期待を持たせていたのであれば、「会社が更新しないと決めた」という意味から、広い意味では「雇止め」と判断される可能性もありますので、注意が必要です。



