新入社員の入社前健診について

4月1日に新入社員が6名入社いたします。
4月末に年1度の健康診断があり、新入社員も受診します。
この場合も入社前に健康診断を受けてもらう必要がありますでしょうか。

入社前に別途健康診断を受けさせる必要があるかどうかは、「雇入れ時健康診断」をいつ実施したとみなすか、という整理になります。
法令上求められていること
一般健康診断のうち、会社に義務付けられているのは主に次の2つです。雇入れ時健康診断(安衛則43条)
- 対象:常時使用する労働者(1年以上の雇用見込みかつ所定労働時間が通常の4分の3以上)
- 時期:「雇い入れるとき」=入社前後の一定の時期に実施することが求められる
- 目的:配置決定や入社後の健康管理の基礎情報を得るため
定期健康診断(安衛則44条)
- 対象:常時使用する労働者
- 時期:1年以内ごとに1回
今回のケースでは、「雇入れ時健康診断」+「その年度の定期健康診断」を兼ねて実施する形にすれば、入社前に別途健診を行わなくても、法令上の雇入れ時健診の義務は果たせると考えられます。
理由は、「雇い入れるとき」の具体的期限は法令上明記されておらず、入社前後3か月以内の実施が望ましいとされています。
したがって、入社前に別の健康診断を受けさせる必須の義務はありません。
ただ、4月末の健診のメニューが、雇入れ時健診の法定項目(胸部X線、心電図等)をすべて含んでいるか、健診機関に確認してください。



