嘱託社員の勤務条件記載方法


嘱託社員と条件付きで雇用契約を締結します。
週三回勤務の場合、条件として週3回と記載するべきか、または希望日時の月・水・金曜日勤務と記載するべきか悩んでおります。
組織側としては、自由に変更できる週3回勤務の方が都合良いと考えております。


勤務日数・曜日の記載については、法律上「どちらでなければならない」という決まりはありません。
しかし、次の点を押さえて整理していただくとよろしいかと思います。
 

法律上、必ず明示すべきのは「休日」であって「出勤曜日」ではない

労働条件通知書・雇用契約書で書面明示が義務づけられているのは、以下のとおりです。
  • 労働契約期間
  • 就業場所・業務内容(変更の範囲を含む)
  • 始業・終業時刻、休憩時間、時間外労働の有無
  • 休日・休暇
  • 賃金
  • 退職(解雇事由を含む)
ここで「休日」は必ず明示すべき事項ですが、「出勤曜日(何曜日に働くか)」までは法令上の必須事項ではありません。
したがって、以下、整理されていれば法令上は足りることになります。
  • 「週3回勤務」であること
  • 週あたりの所定労働時間(例:1日7時間×週3日=週21時間)
  • 休日の考え方(例:原則として土日を休日とする、など)

「週3回」とだけ書く場合のポイント

ご相談のように、組織側として曜日を自由に動かしたいのであれば、
  • 契約書上は「所定労働日:週3日(シフト制)」
  • 「出勤日・曜日は会社が業務の都合により指定する」
  • 「シフト(勤務割)は○日前までに通知する」
といった形で、「週3日」という枠だけを契約上の労働条件とし、具体的な曜日は運用(シフト設定)で決める方法が適しています。