嘱託社員の勤務条件記載方法

嘱託社員と条件付きで雇用契約を締結します。
週三回勤務の場合、条件として週3回と記載するべきか、または希望日時の月・水・金曜日勤務と記載するべきか悩んでおります。
組織側としては、自由に変更できる週3回勤務の方が都合良いと考えております。

勤務日数・曜日の記載については、法律上「どちらでなければならない」という決まりはありません。
しかし、次の点を押さえて整理していただくとよろしいかと思います。
法律上、必ず明示すべきのは「休日」であって「出勤曜日」ではない
労働条件通知書・雇用契約書で書面明示が義務づけられているのは、以下のとおりです。- 労働契約期間
- 就業場所・業務内容(変更の範囲を含む)
- 始業・終業時刻、休憩時間、時間外労働の有無
- 休日・休暇
- 賃金
- 退職(解雇事由を含む)
したがって、以下、整理されていれば法令上は足りることになります。
- 「週3回勤務」であること
- 週あたりの所定労働時間(例:1日7時間×週3日=週21時間)
- 休日の考え方(例:原則として土日を休日とする、など)
「週3回」とだけ書く場合のポイント
ご相談のように、組織側として曜日を自由に動かしたいのであれば、- 契約書上は「所定労働日:週3日(シフト制)」
- 「出勤日・曜日は会社が業務の都合により指定する」
- 「シフト(勤務割)は○日前までに通知する」



