労災待期期間と会社負担額

従業員が 2月19日(木)8時過ぎに負傷しました。
勤務時間8時から17時までの実働8時間です。
その数日後の2月25日に早退し受診し、以下のとおり会社を欠勤しました。
- 2月25日(水)8時から11時まで勤務(早退5時間)
- 2月26日(木)欠勤
- 2月27日(金)公休
- 2月28日(土)公休
- 3月1日(日)公休
- 3月2日(月)欠勤
この場合、労災の休業申請における待機の3日と休業手当はどうなりますか。
待期3日の起算日・カウントの仕方
待期3日は、「労務不能により実際に休業した日(または時間)」を通算して3日分確保する考え方です。- 2月25日(水)は所定労働時間の一部のみ労働した日(部分休業)。
- 2月26日(木)、3月2日(月)は負傷に伴う全日休業。
- 2月27日(金)~3月1日(日)の公休についても、医師が「この期間も労務不能」と診断しており、かつ賃金が支払われていないのであれば、待期・休業日としてカウント可能という取扱いです。
- 1日目:2/25(水)
- 2日目:2/26(木)
- 3日目:2/27(金)(公休でも、労務不能かつ無給であればカウント可)
会社が負担すべき「平均賃金60%」の範囲
会社が負担するのは、「待期3日」に該当する休業部分です。部分休業の日(2/25水)は、8時から11時まで勤務、11時以降は負傷に伴う休業+通院。
会社としては、実際に働いた3時間分の賃金+「1日の平均賃金」と3時間分の賃金との差額の60%を「休業補償」として支給するイメージです。
全日休業の日である2月26日(木)は所定労働時間(8時間)すべて負傷により労務不能で欠勤。
会社は、この日について1日あたり平均賃金の60%以上を支払う必要があります。
さらに、2月27日(金)についても、その日が「労務不能で賃金を受けていない日」であれば、本来は待期として60%補償の対象に含める必要があります。



