新入社員退職時の保険料扱い

4月1日に入社した新入社員から退職届が提出されました。
すでに雇用保険や社会保険の手続きをしています。それぞれの保険料はどうなりますか。
会社の賃金締切日は15日、支払日は25日です。

雇用保険料は、実際に支払う給与額に応じて、その分だけ発生します。
日割り給与であってもその総支給額に対して料率を掛ければよく、「入社月退職」であっても、特別な月単位のルールはありません。
しかし、社会保険は少し異なります。
社会保険料(健康保険・厚生年金等)は、4月に資格取得して4月中に退職する「同月得喪」に該当します。
原則として4月分の社会保険料1か月分が発生します。
日割りにはなりません。
「同月得喪」の場合の保険料
1.健康保険料・(該当者は介護保険料)・子ども子育て支援金入社月に退職した場合でも、健康保険料(および40~64歳なら介護保険料等)は必ず1か月分発生します。
日割り計算は行わず、「4月分」として1か月分を負担する取扱いです。
2.厚生年金保険料
原則:同月得喪でも厚生年金保険料は1か月分発生します。
ただし例外として、「厚生年金の資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその同じ月に別の会社で厚生年金(または国民年金第1号等)の資格を取得した場合」は、先に喪失した会社分の厚生年金保険料は不要となります。
今回のご質問だけでは、4月中に別会社へ再就職するかどうかが不明です。
一般的には「4月分の厚生年金保険料1か月分が発生する」前提で考えてください。
さらに4月中に他社で厚生年金の資格を再取得
4月に貴社で資格取得・同月中に喪失し、さらに4月中に他社で厚生年金の資格を再取得した場合、厚生年金保険料は他社のみで徴収する扱いとなります。具体的には貴社で4月資格取得 → 4月中に喪失。
その後、4月中に他社で厚生年金または国民年金(第1号等)の資格を取得している場合。
→ 「先に喪失した貴社分の厚生年金保険料は支払不要」とされるため、貴社では4月分厚生年金保険料の徴収は発生しません。
もし貴社が誤って貴社分の厚生年金保険料を控除・納付してしまった場合は、 後日、年金事務所から厚生年金保険料の還付のお知らせが本人宛に届く、という運用です。
したがって、従業員へは健康保険については「貴社・他社の2か所から同じ月の保険料が引かれる」可能性があること、厚生年金については「最終的には他社のみの負担となり、貴社分は還付される(または最初から徴収しない)」という点を、トラブル防止のためにあらかじめ説明しておかれるとよろしいかと思います。



