固定残業手当は社会保険料の対象?

当社は20時間分の固定残業手当を支給しています。
この手当は社会保険料の対象ですか?

ここは法律上の扱いが明確です。
固定残業手当は、
・労働契約・就業規則・賃金規程に基づき
・一定額を毎月支給する
・所定時間分の時間外労働の対価としての手当
ですので、健康保険・厚生年金保険の「報酬」(標準報酬月額の対象)に確実に含めます。
同様に、労働保険(労災・雇用保険)の「賃金」にも含め、源泉所得税の課税対象の給与所得にも当然含めます。
社会保険料・労働保険料・所得税のいずれの計算においても、「賃金(報酬等)」として必ず含めることになります。



