月給制から時給制への変更


現在、月給制です。
今後、より成果に応じて給与の支給を考えたとき、労働時間に比例するように時給制を検討しています。
仮に、総支給額が変わらないように時給を設定すれば問題ないでしょうか。


月給制から時給制への変更自体は法令上禁止されておらず、適切な手続と設計を行えば可能です。

ただ、賃金体系変更は「労働条件の変更」となります。
したがって、現在の月給制よりも条件が下がると不利益変更なります。
その際、個々の労働者との合意を得るのが望ましいです。

では、ここでいう「不利益かどうか」は、次のような観点で個人ごとに見られます。
たとえば、月額・年収トータルだけでなく、
・1時間当たりの賃金(時給換算額)
・変わることによる実質的な残業単価・支給額の変化
・所定労働時間の増減により、「時給は上がったが実質的な収入が下がる」などです。

したがって、「総支給がたまたま変わらないように見える」だけでは不十分で、所定時間内の賃金水準や割増賃金の単価
まで含めて不利益になっていないかを確認する必要があります。