時給者の年次有給休暇の賃金は?

時給者が年次有給休暇を取得した場合の賃金計算方法は、どうすれば良いですか。
シフト勤務者なので、日によって勤務時間が異なります。
その際、月額で支給している手当がある場合は、その手当も支給されるのでしょうか。

まず、年次有給休暇取得日の賃金は、所定労働時間労働した場合に支払われる「通常の賃金」方式を、多くの会社で採用しています。
では、「通常の賃金」とは、その日に所定労働時間どおり出勤していれば支払われたであろう賃金を指します。
そして、この「通常の賃金」に含めるべきものは次のとおりです。
・時間給(時給)
・月額で支給している各種手当(役職手当、職務手当、技能手当、住宅手当、調整手当、資格手当など)
・歩合給を支給している場合は、その日出勤していれば得られたであろう歩合相当分
したがって、「月額で固定的に支給している手当」は、原則として有給取得によって減額してはならず、通常どおり満額支給します。
そして、日によって勤務時間が違う場合は、その日に働く予定だった所定労働時間 × 時給で計算します。



