試用期間は延長できる?


試用期間は延長できますか?


試用期間の延長自体は、一定の条件を満たせば可能です。
ただし、「いつでも自由に延ばせる」というものではありません。
 

試用期間延長が認められる基本的な考え方

試用期間中であっても労働契約は成立しており、身分は不安定な状態です。
したがって、延長するには「ルール」と「本人への説明・合意」が重要になります。
 

就業規則に定めがある場合

就業規則等に、以下のような規定があれば、その範囲で延長が可能と考えられます。
  • 試用期間を延長する可能性があること
  • 延長する事由(例:私傷病による長期欠勤、評価基準未達など)
  • 延長する期間(または上限)
このような定めがある前提であれば、その規定に沿って延長を行うことが基本です。
 

 試用期間の長さの目安と延長の上限

法律上の明確な上限はありません。
しかし、不必要に長い試用期間は、公序良俗違反と評価されるおそれがあります。
実務上は「原則1~3か月、多くても6か月程度」が一般的な目安とされています。
延長後も含めて、合理的に説明できる期間設定かどうかを意識する必要があります。
 

実務上の運用ポイント

延長理由を具体的に説明する必要があります。
たとえば、私傷病で◯日欠勤し、適性評価に十分な期間が取れなかったなど。
そして、なぜ延長が必要なのか、延長期間はいつまでか、その間に見させてもらうポイントや基準など。

義務ではありませんが、書面での通知・合意書の作成は後の紛争予防として有効です。