台風時の賃金補償と欠勤対応

今日の夕方、台風接近。
公共交通機関が運休・遅延する可能性が高いので、社員を終業時間前に帰社させた場合の賃金補償はどうなりますか。
また、翌日の出勤の際に、台風のため公共交通機関が運休して欠勤した場合の対応はどうすれば良いですか。

台風接近時の取扱いとしては、
- 「会社の判断で帰宅・休業させる場合」=会社都合の休業(原則、休業手当の対象)
- 「本人側の事情で出勤できない場合」=欠勤等(ノーワーク・ノーペイ、休業手当の対象外)
当日、終業時間前に帰宅させた場合の賃金補償
会社の判断で労働を中止させる場合は、「使用者の責に帰すべき休業」と扱われます。台風が近づいており、将来的に交通機関への影響が予想される、社員の安全確保のため早めに帰宅させる、といった判断は、一般に「不可抗力」とまでは言えず、会社都合の休業とされます。
したがって、その早退させた時間については、労基法26条の休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う義務があるという整理になります。
翌日、台風のため公共交通機関が運休し欠勤した場合の取扱い
翌日のケースは、会社として「休業命令」を出すのか、出さないのかで大きく分かれます。会社が休業命令を出していない場合
公共交通機関の運休等により、物理的に出勤できない、あるいは本人判断で出勤を見合わせる場合は、原則として「本人の都合による欠勤」扱いとなり、ノーワーク・ノーペイとなります。この場合は、休業手当の支払義務はありません。
実務上は、以下のような整理が一般的です。
- 欠勤扱い(賃金不支給)
- 年次有給休暇の取得希望があれば有休振替
- 会社が制度化している場合は、「自然災害による特別休暇」(有給/無給は会社裁量)で対応
会社が一斉に休業命令を出す場合
「明日○日は台風の影響が大きい見込みのため、全社休業とする」といった一斉休業命令を出した場合、事業場や周辺が浸水・倒壊・大規模停電等で事業継続自体が物理的に不可能な状態 → 不可抗力として休業手当不要となる余地があります。そこまでの被害はなく、業務遂行は可能だが、安全確保の観点から会社が自主的に休業を決めた → 使用者の責に帰すべき休業とみなされ、平均賃金の60%以上の休業手当の支給が必要となる可能性が高いです。
また、交通機関の全面運休のみを理由として会社が「休業」とした場合でも、他の交通手段やテレワーク等の代替手段が客観的に存在せず、事業主として最大限の注意を尽くしても業務提供を受けられない状況といえるなら、「不可抗力」と評価され、休業手当不要と判断されるケースもありえます。



