試用期間中でも傷病手当金はもらえる?

新卒社員が研修後に適応障害で欠勤中です。
試用期間は3カ月、その期間で判断するつもりです。
本人からは傷病手当金を申請したいと言われました。
申請できますか?

ます、協会けんぽ基準(代表的な健康保険のルール)では、以下の3点が要件です。
・業務外の病気・けが(今回は適応障害)が原因であること
・医師の判断で「労務不能」とされていること
・その病気の療養のために連続3日間の「待期期間」を含めて4日以上休み、休んだ日に給与の支払いがない(または傷病手当金より少ない)こと
試用期間中であっても、社会保険に加入しており、上記を満たしていれば、在職中の欠勤期間について傷病手当金は受給可能です。
被保険者期間が短くても「支給要件」には影響しません。
ただし、退職後も傷病手当金を申請することはできません。
退職後の継続給付の要件は、概ね次のとおりです。
・資格喪失日の前日までに、同一の健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること
(任意継続期間は含まれない)
・資格喪失時点で、傷病手当金を受けているか、受給要件を満たしていること
(退職日も欠勤で、労務不能状態であることが必要)
したがって、在職中の欠勤期間は要件を満たせば傷病手当金の対象となる。
ただし、試用期間満了で退職させた「退職後」については、「健康保険の被保険者期間が通算1年以上」という要件を満たさない限り、原則として継続給付は受けられないという整理になります。



