入社1年未満の社員が休職できる?

今年の2月16日に入所した社員が休みです。
本人より連絡があり、病院にて2か月の休職が必要と言われたそうです。
明日から2か月間休職したいと申し出がありました。
就業規則を確認したところ、入社1年未満の者には休職制度は適用しない規定しています。
休職を拒否することは可能でしょうか?

就業規則に規定していれば、拒否することは可能といえます。
そもそも、休職は労基法上の義務ではなく、「会社が任意に制度を設けるもの」です。
では、その間をどう扱うかです。
就業規則上の休職は適用しないが、「欠勤(無給)」として取り扱います。
規程上、入社1年未満に休職を適用しないのであれば、明確に「就業規則上の休職は適用されない」ことを本人に説明します。
そのうえで、医師の診断書に基づいて「労務不能期間については欠勤(原則無給)」として扱います。
そして、欠勤期間が長期化し、業務への支障が大きいことは事実として記録としておくと、後に対応を検討する際の材料になります。
欠勤・療養期間が相応に長期(少なくとも6か月程度)に及び、医師の見解も「当面の復職は困難」で、配置転換や軽易業務といった解雇回避策を検討しても難しいという状態であれば、初めて、普通解雇を検討せざるを得ないと考えます。



