育休中の社員に賞与は支給するべき?


昨年10月より育児休業中の社員がいます。
今回、7月の賞与については支給しなければならないのでしょうか?
7月の賞与は昨年12月から5月までの評価により支給します。


休職中(私傷病等)の賞与については、「在籍さえしていれば支給」、「休職者は一律不支給」など、会社ごとの定めに委ねられます。
ただし、育児休業・介護休業については、法律上「不利益取扱いの禁止」されています。
他の休職と同列に「一律不支給」とするのはリスクが高いです。
したがって、出勤していた期間分は賞与の査定を行い、その部分については支給が必要です。
育児休業を理由に「全額カット」は不利益取扱いとされます。

今回のケースでは、昨年12月から5月の査定期間中に勤務実績がありません。
そのため、勤務成績・出勤率に基づく「評価点」はゼロになる運用自体は、制度設計としてはあり得ます。
結果として「支給額ゼロ(実質不支給)」となることあるでしょう。