退職者の育児休業給付金

令和7年4月1日から育児休業取得し、令和8年5月31日分まで申請済みの社員が、令和8年6月15日付自己都合により退職しました。
6月1日から6月15日までの育児休業給付金は申請可能ですか?

育児休業中に退職し雇用保険の被保険者資格を喪失した場合、育児休業給付金は「離職日まで」が支給対象です。
支給単位期間は「育児休業開始日から1か月ごと」です。
育休開始が令和7年4月1日ですので、支給単位期間の区切りは毎月「1日~末日」です。
このため、令和8年6月分は「6月1日~6月30日」が1支給単位期間に該当します。
したがって、6月1日~6月15日分までは支給対象(要件を満たす限り申請可能)です。
6月16日~6月30日分までは雇用保険被保険者でないため支給対象外(申請不可)となります。



