パートの無期転換ルール

このたび、パートタイマー雇用契約で5年目を迎えた社員がいます。
無期転換ルールはパートタイマーにも適用されると思いますが、間違いないでしょうか。
どのようにすればいいでしょうか。

法律上の対象は「名称を問わず、有期労働契約を結んでいる人」です。
無期転換ルールはパートにも適用されるか
パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託社員等であっても、期間の定めがある労働契約を反復更新し、かつ以下の3要件を満たせば、その方に無期転換申込権が発生します。
- 通算契約期間が5年を超えていること
- 契約更新が1回以上行われていること
- 現在も同じ会社と有期契約を結んでいること
今後の説明義務(労働条件通知)について
対象者から無期転換の申込みがあれば、会社はこれを拒否できません。申込みがあった場合、次の更新から「無期契約のパート」として扱う必要があります。
2024年以降は、無期転換申込権が発生する更新の際に、パートを含む有期契約労働者に対して、次の書面明示が必要とされています。
- この契約期間中に無期転換を申し込めること(無期転換申込機会)
- 無期転換後の労働条件(有期と同じか、どこが変わるか)



