パートの無期転換ルール


このたび、パートタイマー雇用契約で5年目を迎えた社員がいます。
無期転換ルールはパートタイマーにも適用されると思いますが、間違いないでしょうか。
どのようにすればいいでしょうか。



法律上の対象は「名称を問わず、有期労働契約を結んでいる人」です。
 

無期転換ルールはパートにも適用されるか

パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託社員等であっても、期間の定めがある労働契約を反復更新し、
かつ以下の3要件を満たせば、その方に無期転換申込権が発生します。
  • 通算契約期間が5年を超えていること
  • 契約更新が1回以上行われていること
  • 現在も同じ会社と有期契約を結んでいること
したがって、今回のパートの方も、上記要件を満たせば無期転換申込権が発生していると考えてください。
 

今後の説明義務(労働条件通知)について

対象者から無期転換の申込みがあれば、会社はこれを拒否できません。
申込みがあった場合、次の更新から「無期契約のパート」として扱う必要があります。

2024年以降は、無期転換申込権が発生する更新の際に、パートを含む有期契約労働者に対して、次の書面明示が必要とされています。
  • この契約期間中に無期転換を申し込めること(無期転換申込機会)
  • 無期転換後の労働条件(有期と同じか、どこが変わるか)
したがって、今回5年目に入るパートの方との更新時の労働条件通知書には、無期転換を申し込める旨、無期転換後の労働条件(原則、今と同じかどうか)を明示する必要があります。