基本給の対象日数の決め方


基本給は所定労働日だけの賃金ですか?
それとも、土日祝日など休日を含めた暦日の賃金ですか?


労働基準法などの法律では、「所定労働日(出勤日)に対応するものとみるのか」、「基本給を暦日(カレンダー日数)で支払うのか」という点について、特段の定めはありません。
したがって、月給制で「毎月○円を支払う」とだけ定めている場合、 その○円がその月の暦日全体をカバーするのか、所定労働日のみをカバーする趣旨なのかは、会社の賃金設計・就業規則等の定め方次第になります。

所定労働日ベースの場合、遅刻・欠勤・有休などの控除・付与計算がシンプルです。
月の平均所定労働日数での日割りや時間計算がしやすいです。

多くの企業では、「基本給=所定労働日・所定労働時間に対応する賃金」としておき、欠勤控除・年休単価・割増単価などを「月の平均所定労働日・月の平均所定労働時間ベース」で計算する形を採用していることが多い印象です。