労働時間が日をまたぐ場合は?



深夜勤務のため、労働時間が日をまたぐのですが、
この場合は労働日数は2日ですか?



所定労働時間を設定する時間帯についての法的規制はありません。
したがって、午後8時から翌日午前5時というように、
深夜時間帯や日をまたがる設定も自由です。

日をまたぐ場合には、始業時刻から始まる1つの勤務とみなします。

この点で行政解釈は、「継続勤務が2暦日にわたる場合には、
たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、
当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の1日の労働とする」
としています。

また、終業時刻でいったん退社し、その後同じ日にまた出勤して勤務を
再開する場合もあるでしょう。
たとえば、午前8時から午後4時まで勤務し、
いったん帰宅後、午後8時から勤務するようなケースです。

この場合は、前後の労働時間は通算することになります。