就業規則を配布する必要があります?



先日、従業員から「就業規則を見せて下さい。それと、コピーしても良いですか?」と言われました。
就業規則は総務部で管理しています。見せてほしいと言われれば、見せるようにしています。
それでもコピーして渡す必要があるのでしょうか?





労働基準法第106条は使用者は就業規則を労働者に周知しなければならないと定めています。

 

周知とは

周知の方法は以下のとおりです。
1.常時各作業場の見やすい場所へ提示し、また備え付けること。
2.書面を労働者に交付すること。
3.パソコンなどで労働者が内容を常時確認できること。
から選択することができます。


一般的には「1」が多く、最近では「3」なども増えています。
しかし、「3」を選択する場合は、データの持ち出しや印刷の制限をするなど対策も必要です。