消費増税で通勤手当は?



10月1日から消費税が増税されますが、通勤手当はどうなりますか。
9月25日の給与支払日に6か月間の定期代を支給します。
この場合、増税前の金額でも問題ありませんか?




結論から申し上げますと、問題ありません。
通勤手当の支給額や支給方法は会社が決めることになります。
就業規則に記載した内容で支給すれば問題ありません。

一般的には「実費相当額」などと記載していると思います。
その支給した通勤手当で定期券を購入する際、9月中に購入すれば消費増税にはあたりません。

あとは、従業員の方の判断となります。

10月以降に支給対象となる通勤手当は増税後の金額となります。