災害時の休業の保障は?



台風などの災害時に出勤を停止してもらいました。
会社としては有給休暇を消化してもらうつもりです。

しかし、「本人は特別休暇ではないですか?」と主張しています。

どのように対応すれば良いでしょうか?



今回は休業手当が必要なケースに該当すると思われます。
 
  1. 公共交通機関が停止する可能性があるなど従業員の安全配慮のため「企業側の判断」で自宅待機などを命じて欠勤になった場合。
  2. 勤務時間中に公共交通機関に影響が出始めたため、「企業側が予防的に」早退・帰宅命令を出した場合。
の1のケースに該当するからです。
本人のことを考えた上ですが、会社の判断になります。
会社の判断である以上、本人の有給休暇は消化しません。
会社が手当として休暇を付与することになります。

 

休業手当(または休暇)が不要なケース


では、会社の手当(または休暇)が不要なのは、どのようなケースでしょう?
 
  1. 災害の影響で事業の運営・操業が不可能。
  2. 始業時刻前に公共交通機関が停止し、通勤が不可能な場合。ただし、列車の遅延・不通は不可抗力であることから出勤とみなす配慮をする企業もあります。
  3. 勤務時間中に公共交通機関に影響が出始めたため、「従業員側から帰らせてほしい」と言ってきた場合。
などです。

手当(または休暇)も重要ですが、従業員の安全を優先に考えることが大切です。