退職時には機密保持の誓約書を!



従業員が退職することになりました。
その際、機密保持の誓約書を提出するように指示しましたが、本人が提出を拒んでいます。
このような場合、やむを得ないのでしょうか?



営業秘密等の機密情報は、一度漏洩してしまうと広範囲に拡散し、その回復は非常に難しいといわれている。

従業員は入社した際の労働契約書で守秘義務を負います。
そして、退職後も機密情報を漏洩してはならないという義務も発生します。
また、退職後の機密情報の漏洩があった場合は、営業秘密侵害罪に該当することもあります。

 

就業規則に規定があるか?

誓約書の提出を求めるには、やはり就業規則に規定があるか?で判断します。
たとえば、「社員は、〇〇項とあわせて退職時の誓約書を会社に提出しなければならない。」などです。
この規定が記載されていないと、誓約書を拒まれてもやむを得ません。
 

退職後の守秘義務は必須

しかし、退職後も守秘義務を負うことは誓約書の有無には左右されません。
したがって、誓約書がなくても守秘義務はあります。

退職時に誓約書を提出させることで、より明確に、退職後の守秘義務があることを意識付けできます。
このようにすることで、漏洩すると大変なことになるという抑止力になるわけです。

退職時の誓約書サンプルは以下のページよりダウンロードできます。
https://www.nsanada-sr.jp/format.php