有休5日間取得できていません

 

昨年4月から10日以上の有休がある社員に1年間で5日間、取得しなければならない、と認識しています。
しかし、実際には5日間取得できていません。
制度がスタートして3月で1年間となりますが、大丈夫でしょうか?
無理やり取得させる必要がありますか?



2019年4月1日から、使用者は10日以上の有給休暇が付与される全ての労働者に対して、
毎年5日間、時季を指定して有給休暇を取得させることが義務付けられました。

しかし、この制度は2019年4月以降に新たに付与された10日以上の有給休暇が対象です。
2019年4月1日前から勤務されている労働者にある有給休暇の残日数は対象になりません。

2019年4月以降に付与された有給休暇分からが対象です。
多くの企業様では入社日から計算して有給休暇を付与しています。
それぞれの付与日を確認して頂き、それから1年間に5日間取得するように、管理することはとても煩雑ですね。