身元保証書が変わる?



2020年4月より民法が改正され、身元保証書が変わると聞きました。
具体的に何が変わるのですか?




身元保証書に記載する保証人が支払いの責任を負う金額の上限を記載しなければなりません。
上限額(「極度額」)を定めていない身元保証書は無効となってしまいます。

既存の社員の方は次の更新のタイミングで記載するのが実務的でしょう。
また、新入社員には金額を記載した身元保証書を提出してもらいます。
 

金額は?

では、上限額はいくらにすれば良いでしょうか。
たとえば、1,000万円、500万円、300万円、100万円。 

会社からすれば高い金額を記載したいところです。
しかし、1,000万円と記載すれば、誰も身元保証人にならないでしょう。
100万円では少ないし、300万円、500万円程度なのでしょうか?

いずれにしても、金額を記載する必要があります。
金額は会社が任意で決めることができます。

実際に請求できるかどうか?も確約できない身元保証書です。
あまり高額な金額は現実的ではありません。
そのあたりを考えて金額を決めるのが妥当でしょう。
動画でも詳しく解説しています。
 
動画でも詳しく解説しています。