試用期間中に即日解雇が可能なケースは?



当社は3か月の試用期間を設けています。
今回、採用した社員は、履歴書に記載している能力がなく、こちらの期待ちがいでした。
これ以上勤務することが難しいと考えています。
試用期間中なので不採用ということができるのでしょうか?
それとも、解雇になるのでしょうか?
できれば即日、辞めてもらいたいです。




雇い入れ日から14日未満であるならば、即日解雇が可能です。
この場合、解雇予告制度が適用されませんので、平均賃金の30日分以上の解雇予告制度を支払う必要もありません。
この期間に限って言えば、解雇が比較的自由にできるといえなくもありません。
しかし、解雇の事由にいかんによっては解雇無効と判断される可能性があります。

14日間を超えると、社内的に試用期間であって解雇する手順は正社員と同じです。
解雇する場合は1か月以上の予告が必要となります。
即日解雇を含め、30日未満の予告日数でも解雇したい場合は、30日に足りない日数分については解雇予告手当を支払う必要があります。

ただし、これらは手順です。
解雇するためには、解雇する相当の理由が必要になります。
手順どおりにすれば解雇できるわけではありません。

今回のご相談では解雇は難しいと思います。
まずは、指導をしっかりしていただき、少しでも期待できる社員として育成する努力が必要になります。
動画でも詳しく解説しています。
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