障害者雇用に関する優良な中小事業主の認定制度

障害者雇用促進法の改正により「障害者雇用に関する優良な中小事業主の認定制度」が設けらました。
 

令和2年4月1日から施行

この制度は、常時雇用する労働者の数が300人以下の中小事業主について、一定の基準を満たす場合には、申請により厚生労働大臣から認定を受けることができるものです。
この認定制度について、認定マークのデザイン・愛称が決定されました。
この制度のメリットとともに確認しておきましょう。

 

認定マークの愛称は「もにす」

その1 障害者雇用優良中小事業主認定マーク(愛称:もにす)が使用できます
障害者雇用優良中小事業主(もにす認定事業主)は、以下の商品等に「障害者雇用優良中小事業主認定マーク」*を付することができます。
*愛称は「もにす」。
共に進む(ともにすすむ)という言葉と、企業と障害者が共に明るい未来や社会に進んでいくことを期待して名付けられました(公募により決定)。
 

認定マークを表示できる商品等

  • 商品 ・役務の提供の用に供する物
  • 商品、役務又は事業主の広告
  • 商品又は役務の取引に用いる書類等
  • 事業主の営業所、事務所その他の事業場
  • 労働者の募集の用に供する広告又は文書
  • インターネットを利用する方法により公衆の閲覧に供する情報
  • 労働者の募集の用に供する広告又は文書
<認定マーク:もにす>


その2 日本政策金融公庫の低利融資対象となります
その3 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークによる周知広報の対象となります
その4 公共調達等における加点評価を受けられる場合があります

対象となるのは、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主様に限られます。
興味があれば、気軽にお尋ねください。
認定事業主になるための基準・手続などについて、アドバイスさせていただきます。