複数事業労働者への労災保険の保険給付

令和2年9月1日から改正労災保険法が施行されました。
複数の会社等に雇用されている労働者(複数事業労働者)への労災保険の保険給付が見直されています。
改正のポイントを数回に分けて紹介します。まずは全体像を確認しておきましょう。

 

労災保険法の改正(令和2年9月~)の全体像

【前提】今回の改正の対象者である「複数事業労働者」とは?

原則として、被災した(業務又は通勤を原因とするケガ・病気・障害・死亡が発生した)時点で、事業主が同一でない複数の事業場と労働契約関係にある労働者のことをいいます。



〈補足〉被災した時点で複数の会社について労働契約関係にない場合であっても、その原因や要因となる事由が発生した時点で、複数の会社と労働契約関係であった場合には「複数事業労働者に類する者」として、今回の改正の対象となり得ます。
また、複数の就業について特別加入をしている者なども、「複数事業労働者」に準じて改正の対象となり得ます。
 

複数事業労働者への労災保険の保険給付の見直しのポイントは、次の2点!

  1. 複数事業労働者の方への保険給付が、全ての働いている会社の賃金額を基礎に支払われるようになります〔詳細は、次号以降に紹介〕
  2. 複数の会社等の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して、労災認定の判断をするようになります〔詳細は、次号以降に紹介〕
これらの改正後の規定は、施行日(令和2年9月1日)以後に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に対する労災保険の保険給付について適用されます。

1つの事業場でしか働いていない方についての労災保険給付については、今回の改正による変更はありません。
今回の改正の対象となるのは、複数事業労働者(類する者等を含む。)の方の労災保険給付のみです。
まずは、そのことを確認しておきましょう。