緊急事態宣言発出でさらに拡充

令和3年1月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が再度発出されました。
この緊急事態宣言を受け、厚生労働省では次のような支援策を紹介しています。
そのうち、雇用に関するものは、次のようなものです。
 

 感染防止や夜間営業の制限などで仕事が減少した場合の支援(厚生労働省)

休業で対応する場合

シフト制、日々雇用等の方でも、仕事が無くなった日にも雇用関係が継続するなど、要件を満たせばそれぞれの措置の対象となります。

雇用調整助成金の新型コロナウイルス感染症特例(令和3年2月28日まで延長)
事業主が労働者に支払った休業手当等について以下の助成(助成額日額上限:15,000円)
  • 中小企業 4/5(解雇等を行わない場合 10/10)
  • 大 企 業 2/3(解雇等を行わない場合 3/4)
1都3県の知事の要請を受けて営業時間の短縮に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率を最大10/10に引き上げる予定です。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(令和3年2月28日まで延長)
中小企業の労働者で休業手当の支払を受けられなかった場合、休業前賃金の80%(給付額日額上限:11,000円)
 

出向で対応する場合

産業雇用安定助成金(仮称)
コロナ禍において事業が一時的に縮小し、労働者の雇用を在籍型出向により維持する事業主と、出向を受け入れる事業主に対して、一定期間の助成を行う。
※令和2年度第3次補正予算成立後速やかに実施。

上記に加えて、小学校休業等対応助成金(令和3年3月31日まで延長)、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)も引き続き活用できます。

緊急事態宣言の延長により、雇用調整助成金の新型コロナウイルス感染症特例は、さらに延長される見込みです。
今後の情報はしっかりと確認する必要がありますね。