10月から健康保険の被扶養者の届出の
添付書類の取扱いなどが変更されています

被扶養者に関する届出-添付書類の取扱いの変更等(平成30年10月~)

●日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定する際の
身分関係及び生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定は行わず、
証明書類に基づく認定を行うよう、事務の取扱いが変更されています。
(日本年金機構、全国健康保険協会のほか、各健康保険組合も同様)

●これを受けて、届出に際して所定の証明書類の添付が必要となりました。

●しかし、一定の要件を満たした場合には書類の添付を省略も可能です。

<添付書類の変更及び添付書類の一部省略>



この変更に伴う新たな「健康保険被扶養者(異動)届」の記入方法も含め、
気軽にご相談ください。