70歳までの就業機会確保の努力義務化がスタート

令和3年4月より高年齢者雇用安定法の改正されました。
70歳までの就業機会を確保するため、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置が必要となります。
  1. 定年引上げ
  2. 継続雇用制度の導入
  3. 定年廃止
労使が同意した上での雇用以外の創業支援等措置の導入のいずれかを講じることが努力義務化されました。

厚生労働省からはこの改正に関するQ&Aが公表されています。
その中には、就業規則を題材としたものもあります。確認しておきましょう。
 

高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)/就業規則について 

Q 65歳以降70歳までの就業確保措置を講じる際に、就業規則を変更する必要はあるのでしょうか。

A 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、法定の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないこととされています。
また、法定の事項について変更した場合についても同様とされています(労働基準法第89条)。
定年の引き上げ、継続雇用制度の延長等の措置を講じる場合や、創業支援等措置に係る制度を社内で新たに設ける場合には、同条の「退職に関する事項(同条第3号)」等に該当するものとして、就業規則を作成、変更し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。

なお、創業支援等措置を講じる場合には、就業規則の変更とは別に、創業支援等措置の実施に関する計画を作成し、過半数労働組合等の同意を得る必要があります。
この計画については、届け出る必要はありません。

高齢化が進む我が国において、ベテランの知識や技能を活用していくことは不可欠です。
積極的に高年齢者就業確保措置を導入していくことが、企業にとって最善といえるかもしれません。
導入するとなると、上記のとおり常時10人以上規模の事業場では、就業規則の作成・変更などが必要となります。

改正の内容はもちろん、就業規則の変更についても、説明をさせていただきます。