​年休を取らせることは会社の義務?! その1

年休の強制付与 その1 

ご存じのとおり、6月に働き方改革関連法案が可決され、
いよいよ労働基準法をはじめとする労働関係法規が
広く改正されることとなりました。 

中でも対応が急務なのは、時間外労働時間の上限規制と
年休の強制付与ではないでしょうか。 

今回は、規模の大小を問わず来年4月から施行となり、
より早い対応が求められる「年休の強制付与制度」
について説明します。 
 

制度の趣旨

さて、なぜこのような改正がなされたのでしょうか。 
ご存じのとおり、日本は年次有給休暇の取得率が
非常に低い国です。

一方で国のワークライフバランス行動指針では、
2020年までに年次有給休暇の取得率を70%に
することがうたわれています。

このギャップをどう埋めるか。国はまず、
「1日も取得していない社員をなくす」
方向に踏み出しました。

今回の改正内容は、2015年の労働政策審議会
労働条件分科会報告での建議がベースとなりました。 


年次有給休暇の取得促進 

・年5日以上の年次有給休暇の取得が確実に進むような
仕組みを導入することが適当である。 

・具体的には、年次有給休暇の付与日数が10 日以上である
労働者を対象に、有給休暇の日数のうち年5日については、
使用者が時季指定しなければならないことを規定することが
適当である。 

・労働者が時季指定した場合や計画的付与がなされた場合、
あるいはその両方が行われた場合には、それらの日数の合計を
年5日から差し引いた日数について使用者に義務づけるものとし、
それらの日数の合計が年5日以上に達したときは、
使用者は時季指定の義務から解放されるものとすることが適当
である。 

・使用者に年次有給休暇の管理簿の作成を省令において
義務づけるとともに、これを3年間確実に保存しなければならない
こととすることが適当である。 

なお、この規定については中小企業の適用猶予が定められておらず、
2019年4月に一斉施行される点に注意が必要です。
より早急な対応が求められているといえます。 

次回では、制度のあらましについて書きたいと思います。