令和3年の育児・介護休業法等の改正1

令和3年の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立しました。
その主要な改正規定は、令和4年4月から段階的に施行されることになっています。

令和3年9月末にはこの改正法に関する改正省令と改正指針も公布されます。
改正規定の詳細がかなり明確になりましたので、ポイントを整理しておきましょう。
まずは、改正規定の項目と施行期日を確認しておきましょう。
 

改正規定の項目と施行期日



雇用保険法においても育児・介護休業法に応じた改正が行われます。
令和4年4月1日からは育児休業給付金・介護休業給付金について、有期雇用労働者に関する要件が緩和されます。
そして、令和4年10月1日からは出生時育児休業や分割取得に係る育児休業も育児休業給付金の対象となります。

この育児・介護休業法等の改正により、ほとんどの企業は就業規則(別規則としている育児介護休業規程など)の改定が必要となります。

また、①の「雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化」のように、企業に新たな義務を生じさせるものもあります。