令和4年1月からスタートする雇用保険マルチジョブホルダー制度って?

雇用保険法の改正により65歳以上の労働者を対象とした「雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)」が創設されました。
令和4年1月1日から施行されます。
その概要を確認しておきましょう。
 

雇用保険マルチジョブホルダー制度の概要

適用対象者

次の要件をすべて満たす労働者は、本人の申出により高年齢被保険者(マルチ高年齢被保険者)として、雇用保険に加入できるようになります。



※上記の1と2の事業所で雇用保険の適用を受けた場合、2を離職しても、 1と3の労働時間が週20時間以上あるため、1と2で喪失に係る届出後、 改めて1と3の雇入に係る届出が必要です。

なお、加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。
 

基本的な手続の流れ

通常、雇用保険の被保険者資格の取得・喪失手続は、事業主が行います。
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります。
事業主は、本人からの依頼に基づき、手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行う必要があります。

なお、マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取扱いを行うことは法律で禁止されています。
 
この制度は、65歳以上の労働者を対象として試行的に設けられたものです。
65歳未満の労働者は対象とならないことに注意しましょう。