傷病手当金の支給期間の通算化

令和4年1月から傷病手当金の支給期間が通算化されます。

ちなみに、傷病手当金は健康保険の被保険者である方が、労災の対象とならない病気やケガ(いわゆる私傷病)で労務不能となって会社を休んだときに申請できます。
給付額は1日当たりその方の標準報酬月額の平均額を日額に換算した額の3分の2相当額です。
支給は継続3日間の待期期間が設けられており、これを終えた第4日目から支給が開始されます。

傷病手当金は、社員にとっては休業中の所得保障となる重要な給付です。
企業としても手続の際に証明をしてあげることもあり、把握しておきたい給付です。
さらに細かな取扱い(すでに傷病手当金を受給している場合など)についても、お気軽にお尋ねください。

(参考リンク)
厚生労働省:令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます