令和4年4月から飲酒運転について取組強化

これまで安全運転管理者に対しては、以下のような確認が義務付けられていました。
・運転前において運転者が飲酒により正常な運転をすることができないおそれがないか

しかし、運行管理者とは異なり、運転後においては確認やその確認内容を記録することは義務付けられていません。
また、確認方法についても具体的には定められていませんでした。

そこで、令和4年4月から順次、道路交通法施行規則が改正されます。
警察庁では、リーフレットを公表するなどして、その周知を図っています。
参考URL:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf

営業用の自動車などを保有している場合は周知するとともに、
違反した場合の懲戒処分についても規定をしておくべきでしょう。