令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置が公表されています。
令和4年4月~6月の具体的な助成内容は以下のとおりです。


業況特例については、当月の申請が売上減少にならず適用されなかった場合でも、次月に条件を満たすことで適用されます。毎月の売上に注視してください。

また、雇用調整助成金等は本来、1年間のみの申請となります。
現在、特例措置中ですので1年を超える企業様も申請可能です。

(参考)雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=162

(参考)令和4年3月までの助成内容はこちら
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=162