令和3年の育児・介護休業法等の改正5

令和3年の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立し、段階的に施行されます。
今回は、令和4年10月から施行される「育児休業の1歳以降の延長:育休開始日の柔軟化」の概要を紹介します。
 

育児休業の1歳以降の延長:育休開始日の柔軟化の概要



改正前の育児休業の1歳以降の延長について、育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定されていました。
改正後は育児休業の1歳以降の延長について、令和4年10月からは、育休開始日が柔軟化されます。

令和3年の育児・介護休業法等改正にあたっては、就業規則(育児・介護休業規程)の整備が必要となります。
ご質問等があれば、気軽にお声掛けください。