令和4年3月分からの協会けんぽの保険料率が決定

令和4年3月分から適用される保険料率は、次のように決定されました。
企業が納付する健康保険の保険料の納付期限は翌月末日であるため、3月分は4月納付分となります。
 

令和4年3月分からの協会けんぽの保険料率



健康保険組合が管掌する健康保険は、組合独自の保険料率となっています。
また、介護保険料の負担の仕方も異なる場合があります。
所属する組合の規約等をご確認ください。

すべての都道府県における都道府県単位保険料率および全国一律の介護保険料率が変わります。
「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の変更が必要となります。
給与計算ソフトをお使いの場合には、その設定に注意しましょう。