基礎年金番号通知書は被保険者あてに送付

令和4年4月施行の改正により「年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え」が図られています。
この改正に関し、日本年金機構から案内がありました。
企業実務に影響がある事項もありますので、そのポイントを紹介します。
 

  「基礎年金番号通知書」の送付・改正後の「年金手帳」の位置づけ

<「基礎年金番号通知書」の送付>
  • これまで事業所を通じて提出された届書等に基づいて発行される「年金手帳」は、日本年金機構から事業所あてに送付されていました。
  • 令和4年4月以降、「年金手帳」に替わって発行される「基礎年金番号通知書」は、原則として、日本年金機構から被保険者あてに送付されます。
  • ただし、あて先不明等の理由で、被保険者に届けることができなかった場合には、日本年金機構から事業所あてに送付されるようです。
  • この場合には、事業主を通じて被保険者に交付することになります。
<改正後の「年金手帳」の位置づけ>
  • 「基礎年金番号通知書」の発行の対象となるのは、原則として、令和4年4月以降に新規に国民年金の被保険者の資格を取得した方となります。
  • 既に「年金手帳」をお持ちの方には、「基礎年金番号通知書」の発行は行われません。
  • 既に「年金手帳」の交付を受けている方については、基本的に、「年金手帳」を基礎年金番号の確認等に用いることになります。
  • 年金手帳は、今後も、「基礎年金番号を明らかにすることができる書類」として有効です。
厚生年金保険の資格取得時等に確認している「基礎年金番号」については、今後も「年金手帳」から確認できます。
年金手帳が使えなくなったわけではないので注意しましょう。
なお、日本年金機構では年金手帳をお持ちの方に対しては、「引き続き年金手帳を大切に保管してください」と呼びかけています。