短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大

令和4年10月から常時100人を超え500人以下の規模の事業所も「特定適用事業所」とされます。

特定適用事業所では、これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、週所定労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上などの要件を満たす者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。
この企業規模要件は、どのように判定するのでしょうか?
 

更なる適用拡大の具体的内容/企業規模要件の判定

●101人以上(100人超え)とは、「使用する被保険者の総数が常時100人を超える」ということです。
具体的には、次のいずれかの考え方で判定します。 
①法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超えるか否かによって判定します。 
②個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超えるか否かによって判定します。 
〈補足〉このように、特定適用事業所に該当するか判断する際の被保険者とは、適用事業所に使用される「厚生年金保険」の被保険者の総数になります。
 

注意点

・今回の適用拡大の対象となる短時間労働者は、被保険者の総数に含めません。
・「厚生年金保険」の被保険者が対象ですから、70歳以上で健康保険のみ加入しているような方は対象に含めません。
 

●では、「常時100人を超える」とは、どのような状態を指すのでしょうか。

具体的には次のとおりです。
①法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、12か月のうち6か月以上100人を超えることが見込まれる場合を指します。 
②個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、12か月のうち6か月以上100人を超えることが見込まれる場合を指します。

このように判定した厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超え500人以下の適用事業所が、令和4年10月から新たに特定適用事業所となります。