令和4年10月以降の雇用保険料

令和4年10月から雇用保険の保険料率が引き上げられます。
特に、被保険者負担分が増えることには注意が必要です。
今一度確認しておきましょう。
 

令和4年度の雇用保険の保険料率



令和4年度の雇用保険分の概算保険料は、年度更新の際に令和4年4月から同年9月までの概算保険料額と令和4年10月から令和5年3月までの概算保険料額をそれぞれ計算し、その合計額を申告・納付しています。

しかし、給与計算においては、令和4年10月分の賃金から控除する被保険者負担分の雇用保険料から、その計算に用いる率が引き上げられることになります。

対応を忘れないようにしましょう。

参考リンク
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf