裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要

裁量労働制について労働基準法施行規則など改正され、令和6年4月1日から施行・適用されます。

この改正に伴い、裁量労働制の導入・継続については以下の運用となります。
  1. 本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める
  2. 労使委員会に賃金・評価制度を説明する
  3. 労使委員会は制度の実施状況の把握と
運用改善を行うなどの新たな手続きが必要になります。

この度、その改正内容を周知するためのリーフレットが公表されました。
裁量労働制を導入している場合(導入をお考えの場合)には、早めに確認しておきたいところです。

(厚生労働省)
裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です(2024年4月1日施行)
https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf