令和5年7月以降の雇用調整助成金

判定基礎期間の初日が令和5年7月1日以降の雇用調整助成金の申請については、雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の適用の余地がなくなります。
必ず計画届の事前提出が必要となり、また、残業相殺が行われます。
そのことが分かりやすく説明されているリーフレットが、厚生労働省から公表されています。
確認しておきましょう。
 

令和5年7月1日以降の雇用調整助成金について(厚労省リーフレット)より抜粋





受給手続き等の詳細については、雇用調整助成金の通常版ガイドブックをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000656127.pdf