資格取得届への被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化

「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第81号)」が、令和5年6月1日から施行されました。
この改正省令により、資格取得届への被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化する等の見直しが図られています。
ポイントを確認しておきましょう。
 

健保則等の一部改正省令のポイント(抜粋)

  • この改正省令は、「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」の中間とりまとめ(令和5年2月)において、保険者の迅速かつ正確なデータ登録への対応が必要とされたことを踏まえ、健康保険法施行規則、船員保険法施行規則、国民健康保険法施行規則及び高齢者医療確保法施行規則について、所要の改正を行うものです。
 
  • たとえば、健康保険法施行規則(健保則)では、次のような改正が行われました。
① 健保則24条に規定する被保険者の資格取得に関する届出について、これまで様式において定めていた個人番号等の記載事項を健保則の規定中に列挙することで明確化するとともに、適用事業所の事業主は、当該届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は記載事項に係る事実を確認することができるものとする。

② 資格取得に関する届出等を受けた保険者は、被保険者及び被扶養者が保険医療機関等でオンライン資格確認を受けることができるようにするため、当該届出等を受けた日から5日以内に、被保険者等の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法等により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。

マイナンバー法等の一部改正法による「マイナンバーカードと健康保険証の一体化」を円滑に施行できるようにするための準備といえます。
健康保険の被保険者の資格取得等の手続の際に、個人番号(マイナンバー)の記載がなく、それを拒む社員がいた場合には、上記のような改正があったことを伝えたうえで、その提出等を求めるとよいでしょう。