雇用保険の雇用継続給付に係る支給限度額等の変更

令和5年8月から雇用保険の高年齢雇用継続給付の支給限度額等が変更されています。
高年齢雇用継続給付とは雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者が、賃金が低下(60歳時点の賃金の75%未満に低下)した状態で働き続ける場合に支給されます。

同一事業所で働き続ける場合に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」です。
基本手当の受給後に再就職した場合に支給される「高年齢再就職給付金」です。


高年齢雇用継続給付の支給額は支給対象月(一暦月)について、賃金の低下の割合に応じて次のように計算した額が支給されます。
●支給対象月の賃金が「60歳到達時等の賃金の月額」に比べ61%未満に低下
……支給対象月の賃金×15%
●支給対象月の賃金が「60歳到達時等の賃金の月額」に比べ61%以上75%未満に低下
……支給対象月の賃金×15%から逓減するように厚生労働省令で定める率

注1.支給対象月の賃金が、支給限度額(370,452円)を超えるときは、その支給対象月には支給されません。
また、上記のように計算した額に支給対象月の賃金を加えた額が、支給限度額を超えるときは、「支給限度額-支給対象月の賃金」が支給されます。
注2.支給額として計算した額が2,196円を超えないときは、その支給対象月には支給されません。
注3.60歳到達時等の賃金の月額は、486,300円を上限とし82,380円を下限とします。

高年齢雇用継続給付の支給限度額は、令和5年8月1日から370,452円に変更されます。

なお、同月から、雇用保険の育児休業給付・介護休業給付の上限額なども変更されています。
その内容についても、気軽にお尋ねください。