「いじめ・嫌がらせ」が労働トラブルのトップ

厚生労働省から、令和4年度「個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました。

「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するものです。
「総合労働相談」、労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。 
 

令和4年度「個別労働紛争解決制度の施行状況」のポイント

●総合労働相談件数は、124万8,368件で、15年連続で100万件を超え、高止まり
●民事上の個別労働紛争における相談、助言・指導の申出、あっせんの申請の全項目で、「いじめ・嫌がらせ」の件数が引き続き最多(下記は、各項目の「いじめ・嫌がらせ」の件数)
○民事上の個別労働紛争の相談件数では、69,932件(前年度比18.7%減)〔11年連続最多〕……下記の【図】参照
〇助言・指導の申出では、1,005件(同40.5%減)〔10年連続最多〕
〇あっせんの申請では、866件(同26.1%減)〔9年連続最多〕

【図:民事上の個別労働紛争|主な相談内容別の件数推移(10年間)】

※令和4年4月の改正労働施策総合推進法の全面施行に伴い、(これまで「いじめ・嫌がらせ」に含まれていた)同法上のパワーハラスメントに関する相談は全て(同法に基づく対応となり)別途集計することとなったため、令和3年度以前と令和4年度以降では集計対象に大きな差異がある。

例年、個別労働紛争のトップが「いじめ・嫌がらせ」であるということは知っておきたいところです。
このような状況をみると、各企業において、各種ハラスメントの防止対策などに万全を期す必要があるといえます。

<「令和4年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します>
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001114181.pdf