令和5年度の地域別最低賃金について

令和5年度の地域別最低賃金についてすべての都道府県から正式決定の公示がありました。
発効年月日とともに、最寄りの地域の地域別最低賃金の額をご確認ください。

(厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

使用者が地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法第40条により50万円以下の罰金に処されます。
改定後の地域別最低賃金の額を必ず確認するようにしましょう。